コラム

今年がラストチャンス?住宅資金非課税贈与

こんにちは! ビオラホームの中村です😊

今日は、住宅を買うときに両親や祖父母から資金援助を受けると、一定額まで贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」についてお話します。

そもそも通常の贈与では、贈与額が年間110万円を超えると10%~55%の贈与税が課税されます。

しかし、こちらの特例を使うことによって最大1,000万円まで非課税で贈与できます!

 

特例を使うにあたって、要件がいくつかあるので一部ご紹介いたします。

☆彡贈与する人との関係性

贈与をする人は、贈与を受ける人(=住宅購入者)の直系尊属(両親・祖父母・曽祖父母など)でなくてはいけません。

したがって、奥様の直系尊属から贈与を受ける際は、住宅購入者をご主人様と奥様の連名にする必要があります。

☆彡贈与や申告のタイミング

せっかく贈与をもらえても贈与や申告の時期を逃してしまうと、課税対象になってしまいます。

非課税措置が取られるのは、令和4年1月1日~令和5年12月31日までに贈与を受けた分、且つ居住開始前である必要があります。

また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充て新居に居住開始する必要があります。

さらに贈与税が0円だったとしても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に非課税申告手続きは必要です!

 

以上が贈与税非課税特例の特に気をつけたい要件です。

年々縮小されている非課税限度額。今年が最後かも…?と囁かれているので、概要を理解し、活用していきましょう!

詳しく知りたいという方は、こちらの概要記事をご覧ください!

                                        

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